裁判になるまでの流れは?
離婚を希望していても一方的にはできません。慰謝料、養育費、あるいは財産分与など、諸々の事項を協議決定していかねばなりません。そこで鍵になるのが裁判です。
しかしまず最初の第一歩としては、夫婦間での話し合いからはじまります。協議のうえ、お互いが納得し合意が得られれば離婚は成立します。協議離婚が成立したということになり、ここまでになにも問題が起こらなければ、裁判には至りません。
では話し合いがこじれてしまったときにはどうなるのか。
話し合いのうえ、互いの合意が成り立たないときには、家庭裁判所に調停の申し立てすることになります。第三者に間に入ってもらうことで、両サイドの意見を調整しながら離婚を進めていくのです(調停離婚と言います)。
また、この調停の場でも合意が成り立たないときには審判(審判離婚)ということになります。審判では、家庭裁判所が判断を下して離婚を決定することになります。
さらに、この結果に納得がいかないときには、裁判所に改めて申し立てをし、本格的な離婚裁判へと舞台は移ります。最終的にはこの裁判で判決が下され、離婚の条件等が決定するということになります。
調停・審判・裁判離婚になってしまったら
例え、配偶者の浮気が原因で家庭が崩壊し、離婚請求に至ったとしても、相手が浮気したことを否定し、慰謝料・養育費等について双方納得のいく結果がでなかったときには、協議離婚から調停離婚へ進んでいくことになります。この場合には、離婚原因は相手の浮気であるといくら主張しても判断することができません。
調停離婚、審判離婚、さらに裁判へと争いの舞台が移ってきたときには、不貞の事実を示す証拠が必要となります。 調停離婚の際にも家事審判官や裁判所の裁判官が示された証拠から客観的に判断するために、そこで示す証拠は大変重要なものになります。
また、特に裁判所に離婚を請求する際には、離婚の原因となった確たる証拠をはっきりと提示しなければならない立証の責任が出てきます。
調停離婚、審判離婚、あるいは裁判へと争の場を移すようになる場合には、自分が納得できる方向で話を進めるためにも、離婚までの流れをきちんと把握し、そのためには何が重要になるのかを確実に知っておく必要があります。
離婚裁判で覚えておきたい事
・初めに行われる夫婦間の協議で合意が得られた際には、そこで協議した内容を文書に記録しておくべきでしょう。とくに金銭的な決定事項については公正証書を作成しておくことをお勧めします。公的なものなので強制執行力があります。自分でも手続きをすることは可能ですが、行政書士が代理で手続することも可能です。
・離婚の話し合いの最中にも関わらず、一方的に離婚届けを出されてしまう事例もあります。この場合には、役所に対し不受理の申出を出してくとよいでしょう。もし相手から離婚届けを提出されても受理される心配はありません。申出の効力は6ヶ月であることに注意が必要です。
・離婚についての協議で合意が成立しない際には、調停や裁判と争いの場が移り変わっていきます。その場合離婚の原因である証拠の提出が必ず必要になります。第三者である裁判官の判決は出された証拠によって大きく変わってきます。証拠によって慰謝料や親権、あるいは養育費や財産分与などの決めごとが決定されるわけですから、配偶者が不貞をしている場合であれば、その証拠を少しでも多く、確実に準備しておいたほうが有利にことが運びます。



離婚時の慰謝料については

